- 2024-11-4
2024年11月1日(金)ふじやまワールドミュージック
富士吉田警察署 交通課より 交通事故捜査係 巡査部長 山崎義人さんゲスト出演
令和6年11月1日 道路交通法の改正により、自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。
①運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を中止する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
違反者は「6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金」
「交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」となります。
②酒気帯び運転および幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
違反者は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」
自転車の提供者は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」
酒類の提供者・同乗者は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」となります。
運転中のながらスマホ、酒気帯び運転は自転車運転者講習制度の対象になりますが、
なにより歩行者を巻き込む大きな事故につながる可能性があります。
これからも、重大事故を防ぐため交通ルールを守りましょう。